介護保険情報
 

介護保険とは?

介護サービスの給付を受けられる方とは?

介護サービスをうけるには?

認定結果の有効期限

認定後に心身の状態が変わったら?

要介護状態の区分

ケアプラン

サービスの内容

福祉用具の購入と住宅の改修

   

 

   

介護保険とは?
 

2000年4月から介護保険制度がスタートしました。日本は少子化、医療の発達に伴い高齢者の占める割合が年々増加しています。介護保険とは、高齢者の生活を支援するための制度と考えてよいでしょう。介護には労働力や経済力が必要です。家族だけでは支えきれなくなってきた高齢者の生活をサポートし、さらにその家族の負担も軽減します。

介護を必要とされる方であっても、病状が悪化したり、新たな病気に罹った場合などには、一般の医療機関において、外来・入院いずれの医療も受けることができます。この場合、その費用は医療保険がカバーすることとなります。

介護サービスの給付を受けられる方とは?

 

第1号被保険者

65歳以上の方

第2号被保険者

40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方

上記どちらかに該当する方の中で

(1)入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)にある

(2)虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)である

場合に、保険給付の対象となります。なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対し保険給付を行います。

 

介護サービスをうけるには?

 

 1.申請

介護サービスを受ける場合にはまず市町村の役所の介護保険課に

介護保険申請書

介護保険被保険者証

を提出します。

ただし、40〜64歳までのいわゆる第2号被保険者は介護保険被保険者証が交付されていないので申請書に医療保険証の番号を記入し提出します。要介護(要支援)認定をうけたら交付されます。

本人の申請が困難な場合は家族か指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設に代行を依頼します。

 2.訪問調査

申請を受け付けた市町村は次に市町村職員もしくは市町村から委託されたケアマネージャーによる訪問調査を行います。調査内容は心身に関する67項目と特別な医療に関する12項目で全国共通、計79項目です。調査に費用はかかりません。なおこの調査は(YES/NO)形式なのでそれぞれの特徴を捉えにくいところがあります。それを補うために調査員が特記事項を記載します。

 

 3.1次判定

訪問調査の結果をコンピュータによる1時判定を行います。この判定では介護にかかる時間の長さ「要介護認定等基準時間」を推計します。時間の推計は

 直接生活介助

    (食事・入浴・排泄などの介助)

 間接生活介助

    (調理・掃除などの介助)

 問題行動関連行為

    (徘徊など)

 機能訓練関連行為

    (リハビリ)

 医療関連行為

    (経管栄養など)

の各分野においてそれぞれ行います。これらの合計時間にしたがって要介護度を

 自立

 要支援

 要介護度1〜5

に分類します。この分類は最終決定ではなく、2次判定のための原案です。

 4.かかりつけ医の意見書

最終的に要介護度を決定するには前記1次判定の結果と「かかりつけ医の意見書」が重要な資料となります。この「かかりつけ医の意見書」は、かかりつけの医師に心身の障害となっている病気や負傷に関して、医学的見地から意見書を書いてもらいます。かかりつけ医は申請者自身が決定します。かかりつけ医がいない場合は市町村が紹介する医師から選ぶこともできます。

 5.介護認定審査会

1次判定の結果と特記事項およびかかりつけ医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」にて

 自立(介護保険からの給付が受けられない)

 要支援

 要介護度1〜5

 再調査(訪問調査からやり直し)

を最終決定します。この要介護認定の結果は原則として申請から1ヶ月以内に本人に通知されます。

 

認定結果の有効期限

 

 新規

認定結果はその申請があった日にさかのぼって効力が生じます。その有効期限は原則6ヶ月。引き続きサービスを受けるためには更新手続きが必要です。有効期限満了60日前から更新手続きが可能です。

 更新

原則12ヶ月。

 区分変更

原則6ヶ月。

 

認定後に心身の状態が変わったら?

 

認定後に有効期限満了までに心身の状態が悪化した場合、区分変更の申請ができます。

 

要介護状態の区分

 

要介護状態は次のように分類されます。

 要支援 :社会的支援を要する状態

家事や身じたくなどに社会的支援を必要とする状態

 要介護1 :部分的な介護を要する状態

排せつ、入浴、身だしなみ、衣服の着脱などに一部介助が必要な状態

 要介護2 :軽度の介護を要する状態

排せつ、入浴、身だしなみなどに一部介助または全介助が必要になる状態

 要介護3 :中等度の介護を要する状態

排せつ、入浴についての全介助のほか、身だしなみ、衣服の着脱に全介助が必要になる状態

 要介護4 :重度の介護を要する状態

入浴、排せつ、衣服の着脱、身だしなみなどの全般について全面的な介助が必要になる状態

 要介護5 :最重度の介護を要する状態

生活全般にわたって、全面的な介助が必要になる状態

要介護状態により介護保険のサービスを受けることができる限度額が決まっています。

要介護状態
限度額(月額)
内自己負担金
要支援
61,500 6,150
要介護1
165,800 16,580
要介護2
194,800 19,480
要介護3
267500 26,750
要介護4
306,000 30,600
要介護5
358,300 35,830

ケアプラン

 

介護認定で、”要支援”または”要介護1〜5”に認定されると介護保険のサービスを受けることができます。しかしそれには前述の通り月々の利用限度額が決まっています。その中でいかに各個人にあったケアプランを立てるかということが重要です。

では次にこのケアプランは誰が作成するかということです。介護サービスを受ける本人やその家族が作成するのが、その望むサービスを把握しているため、理想的といえるかもしれません。もちろんそれが可能であれば一番いいでしょう。実際、介護保険では本人によるケアプラン作成が認められています。しかし、それぞれのサービス内容を把握し、それをサービスを受ける本人にあわせてうまく組み合わせるというのは大変な作業です。

そこでケアプランの作成を代行してくれる専門家が介護支援専門員(ケアマネージャー)です。要介護や要支援の認定を受けた方は都道府県知事から指定を受けた指定居宅介護支援事業者にケアプラン作成の依頼をします。この事業者には必ずケアマネージャーが置かれ、どのような介護サービスが必要かを判断し、具体的なケアプランを作成してくれます。なおケアプラン作成にかかる費用は原則として介護保険で全額まかなわれます。

サービスの内容

 

介護保険のサービスには居宅サービス・施設サービス・その他のサービスに分けられます。

 居宅サービス

 訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います

 訪問入浴

入浴車での入浴の介護

 訪問看護

看護師等が家庭を訪問して看護を行います

訪問・通所によるリハビリテーション

理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います

かかりつけ医の医学的管理等

医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います

日帰り介護(デイサービス)

デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います

短期入所サービス(ショートステイ)

介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします

痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護

痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います

有料老人ホーム等における介護

有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします

福祉用具の貸与及びその購入費の支給

車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います

住宅改修費の支給

手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します

居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)

介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います

 施設サービス

特別養護老人ホームへの入所

老人保健施設への入所

療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院

福祉用具の購入と住宅の改修

 

 福祉用具の購入

第1号被保険者(65歳以上の方)全員と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)のうち要介護や要支援の認定を受けた方で、在宅で生活している方は、福祉用具の購入の際、介護保険の給付が受けられます。

福祉用具の中には、車いすや特殊ベッドなど貸与されるものがありますが、貸与には向いていない福祉用具もあります。たとえば、

腰掛け便座

特殊尿器

入浴補助用具

簡易浴槽

移動用リフトのつり具

などです。これらの貸与に向いていない福祉用具(指定されています)の購入費は、介護保険から給付を受けることができます。購入後の支給申請により、購入費の9割が支給されます。限度額は、1年間(毎年4月1日から3月31日)で10万円です(償還払い)。

 住宅の改修

「要支援」または「要介護1〜5」を認定された方で、在宅で生活し、住宅改修が必要とされる方は住宅の改修の際、介護保険の給付が受けられます。住宅の改修とは、たとえば

階段に手すりをつける

車いすが通れるようにする

トイレを和式から洋式に変える

などです。これら住宅の改修で、介護保険から給付を受けるには下記の2通りあります。

<受領委任払い>

利用者はかかった費用の1割の自己負担分を市町村指定の事業者へ払い、事業者に保険給付分(9割)の受領を委任する方法

<償還払い>

住宅の改修を市町村に登録していない事業者に依頼する場合や被保険者自らが住宅改修した場合、利用者がかかった費用の全額をいったん自己負担し、後で役所へ保険給付分(9割)を請求する方法

いずれの場合も施工前にまずは役所での事前相談が必要です。

この住宅改修に給付される限度額は20万円でその購入費の9割が支給されます。これは現住居につき1回限りで転居の際は、再度利用が可能となります。

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