1.申請
介護サービスを受ける場合にはまず市町村の役所の介護保険課に
介護保険申請書
介護保険被保険者証
を提出します。
ただし、40〜64歳までのいわゆる第2号被保険者は介護保険被保険者証が交付されていないので申請書に医療保険証の番号を記入し提出します。要介護(要支援)認定をうけたら交付されます。
本人の申請が困難な場合は家族か指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設に代行を依頼します。

2.訪問調査
申請を受け付けた市町村は次に市町村職員もしくは市町村から委託されたケアマネージャーによる訪問調査を行います。調査内容は心身に関する67項目と特別な医療に関する12項目で全国共通、計79項目です。調査に費用はかかりません。なおこの調査は(YES/NO)形式なのでそれぞれの特徴を捉えにくいところがあります。それを補うために調査員が特記事項を記載します。
3.1次判定
訪問調査の結果をコンピュータによる1時判定を行います。この判定では介護にかかる時間の長さ「要介護認定等基準時間」を推計します。時間の推計は
直接生活介助
(食事・入浴・排泄などの介助)
間接生活介助
(調理・掃除などの介助)
問題行動関連行為
(徘徊など)
機能訓練関連行為
(リハビリ)
医療関連行為
(経管栄養など)
の各分野においてそれぞれ行います。これらの合計時間にしたがって要介護度を
自立
要支援
要介護度1〜5
に分類します。この分類は最終決定ではなく、2次判定のための原案です。
4.かかりつけ医の意見書
最終的に要介護度を決定するには前記1次判定の結果と「かかりつけ医の意見書」が重要な資料となります。この「かかりつけ医の意見書」は、かかりつけの医師に心身の障害となっている病気や負傷に関して、医学的見地から意見書を書いてもらいます。かかりつけ医は申請者自身が決定します。かかりつけ医がいない場合は市町村が紹介する医師から選ぶこともできます。
5.介護認定審査会
1次判定の結果と特記事項およびかかりつけ医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」にて
自立(介護保険からの給付が受けられない)
要支援
要介護度1〜5
再調査(訪問調査からやり直し)
を最終決定します。この要介護認定の結果は原則として申請から1ヶ月以内に本人に通知されます。